特定非営利法人船橋福祉相談協議会

「誰もが住み慣れた地域でいきいきと安心して

暮らせる社会の実現」を。

開所日:月~土曜日 受付時間:10時~18時

定款

特定非営利活動法人船橋福祉相談協議会定款

第1章 総則
(名称)

第1条
この法人の名称は、特定非営利活動法人船橋福祉相談協議会と称する。
(事務所)

第2条
この法人の事務所は、船橋市海神1丁目31番31―101号に設置する。
(目的)

第3条
この法人は、船橋市内を中心に生活する障害者とその家族に対して総合相談支援に関する事業等を行い、一人ひとりの個性を尊重され、人としての尊厳を保障される地域社会を創り、本人とその家族の福祉の増進に寄与することを目的として活動する。
(事業)

第4条
この法人は第3条の目的を達成するために、次の特定非営利活動事業を行う。
(1)
障害者総合相談支援や権利擁護(虐待防止等)を主とする相談支援センター事業。
(特定非営利活動の種類) 

第5条
この法人は、第3条の目的を達成するために、次に挙げる種類の特定非営利活動を行う。
(1)
保健、医療又は福祉の増進を図る活動。
第2章 会員
(会員)

第6条
この法人は、次の1種類の会員で構成し、正会員を持って特定非営利活動促進法(以下「法」とい
う)上の社員とする。
( 1 )
正会員はこの法人の目的に賛同して入会した個人及び団体。団体は法人・非法人を問わないが、非法人の場合は代表者の定めがあり、団体の対外的独立性、及び内部的組織性(運営規約・会員規約・入退会規程など)があるものに限る。
(入会)

第7条
会員の入会については特に条件を定めない。

  

会員として入会しようとするものは、理事長が別に定める入会申込書により、理事長に申し込むものとし、理事長は、正当な理由が無い限り、入会を認めなければならない。
理事長は、前項のものの入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。
(会費)

第8条
会員は、総会において別に定める年会費を納めなければならない。
(会員の資格喪失)

第9条
会員は、次の各号の一つに該当する場合はその資格を喪失する。
( 1 )
退会届を提出したとき。
( 2 )
死亡若しくは失踪宣言を受け、または会員である団体が消滅したとき。
( 3 )
1年以上会費を滞納したとき、ただし特別の事情により理事会が猶予した場合を除く。
( 4 )
除名されたとき。
(退会)

第10条
会員は、別に定める退会届を理事長に提出して、任意に退会することができる。
(除名)

第11条
会員が、次の各号の一つに該当する場合は、総会に於いて出席した正会員の3分の2以上の議決に基づき、除名することができる。この場合、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
( 1 )
この法人の定款または規則に違反したとき。
( 2 )
この法人の名誉を傷つけ、または目的に反する行為をしたとき。
(搬出金の不返還)

第12条
会員の資格喪失時には、既納の会費その他の拠出金は返還しない。
第3章 役員及び顧問
(種類及び定数)

第13条
この法人には次の役員を置く。
理事 3人以上15人以内。
監事 1人以上2名以内。
2.
理事のうちより、理事長1名、副理事長を2名以内とする。
(選任等)

第14条
理事及び監事は総会において正会員の中から選任する。
2.
理事長、副理事長は、理事の互選によりこれを定める。
3.
監事は、理事又はこの法人の職員を兼ねることができない。
4.
役員のうち、それぞれの役員について、その配偶者若しくは3親等以内の親族が1人を超えて含まれ、又は当該役員に並びにその配偶者及び3親等以内の親族が役員の総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。
(職務)

第15条
理事長はこの法人を代表し、その業務を総理する。理事長以外はこの法人を代表しない。
2.
副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故あるとき、または理事長が欠けたときは、理事会の指名によりその職務を代行する。
3.
監事は次に掲げる業務を執行する。
( 1 )
理事の業務執行の状況を監査すること。
( 2 )
財産及び会計の状況を監査すること。
( 3 )
前2号の規定による監査の結果、この法人の業務または財産に関し、不正の行為または法令若しくは定款に違反する重大な事実を発見した場合には、これを総会または理事会、所轄庁に報告すること。
( 4 )
前号の報告をするために必要がある場合には、総会または理事会を招集すること。
( 5 )
理事の業務執行の状況またはこの法人の財産の状況について、理事会で意見を述べること。
(任期)

第16条
役員の任期は2年とする。ただし再任を妨げない。
2.
前項に規定にかかわらず、後任の役員が選任されていない場合には、任期の末日後最初の総会が終結するまで任期を伸長する。
3.
補欠、増員または組織変更により就任した役員の任期は、前任者または他の役員の任期の残任期間とする。
4.
役員は、辞任または任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
(欠員補充)

第17条
理事又は監事のうち、その定数の3分の1を超える者が欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなければならない。
(解任)

第18条
役員が次の各号の一つに該当するときは、総会において出席した正会員の3分の2以上の議決に基づき解任することができる。この場合、その役員に対し、議決する前に弁明の機会を与えなければならない。
1.
心身の故障のため、職務の遂行に堪えられないと認められるとき。
2.
職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき。
(報酬)

第19条
役員は、無報酬とする。
2.
役員には費用を弁償することができる。
(顧問)

第20条
この法人に役員の他に顧問を若干名おくことができる。
2.
顧問は、理事会の求めに応じて必要な助言をすることができる。
3.
顧問は、理事会の決定に基づき理事長がこれを委嘱する。
4.
顧問の任期は、理事の任期による。
5.
顧問は、無給とする。
第4章 総会
(種別)

第21条
この法人の総会は、通常総会と臨時総会の2種類とする。
(構成)

第22条
総会は、正会員を以って構成する。
2.
団体会員の役員で、該当団体の代表者より委任を受けた者は、正会員と看做す。
(権能)

第23条
総会は次の各号の他、この法人の運営に関する重要事項を議決する。
( 1 )
役員の選任、解任、職務
( 2 )
この法人の事務局、組織体制 
( 3 )
会費の額
( 4 )
事業計画及び予算
( 5 )
事業報告及び決算
( 6 )
重要な会計方針の決定・変更
( 7 )
定款の変更
( 8 )
解散及び合併
( 9 )
清算人の選任
( 10 )
除名
( 11 )
資産の管理方法
( 12 )
借入金(その事業年度内の収益をもって償還する、短期借入金を除く。第46条において同じ)
その他新たな義務の負担及び権利の放棄
( 13 )
残余財産の帰属
( 14 )
その他運営に関する重要事項
(総会の開催)

第24条
通常総会は、毎年1回開催する。
2.
臨時総会は次の一つに該当する場合に開催する。
( 1 )
理事会が必要と認め、招集の請求をしたとき。 
( 2 )
正会員の5分の1以上から会議の目的を記載した書面により招集の請求があったとき。
( 3 )
監事が、第15条第3項第4号に基づき招集するとき。
(総会の招集)

第25条
総会は、前条第2項第3号を除き、理事長がこれを招集する。
2.
理事長は前条第2項第1号及び第2号の規定による請求があったときは、その日から60日以内に臨時総会を招集しなければならない。
3.
総会を招集する場合には、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面により、開催の日より少なくとも15日前までに通知しなければならない。
(総会の議長)

第26条
総会の議長は、総会に出席した正会員の中から選出する。
(総会の定足数)

第27条
総会は、正会員の過半数の出席がなければ開催することができない。
(議決)

第28条
総会の議事において、正会員はそれぞれ1票の議決権を有する。
2.
総会における議決権は、第25条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
3.
総会の議事は、この定款で規定するものの他、出席した正会員の過半数を以って決し、可否同数のときは、議長の決するところとする。
4.
総会の議決につき、特別の利害関係を有する正会員はその議事の議決に加わることができない。
(表決権等)

第29条
各正会員の表決権は、平等なるものとする。

  

2.
やむを得ない理由のため総会に出席出来ない正会員は、あらかじめ通知された事項について書面又は電磁的方法をもって表決し、又は理事を代理として表決を委任することができる。
3.
前項の規定により表決した正会員は、第27条、第28条第3項、第30条の第1項第2号及び第48条の適用については、総会に出席したものと看做す。
4.
総会に議決について、特別の利害関係を有する正会員は議決に加わることが出来ない。
(議事録)

第30条
総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
( 1 )
日時及び場所
( 2 )
正会員総数及び出席者数(書面表決者若しくは電磁的方法による表決者又は表決委任者がある場合にあっては、その数を付記すること)
( 3 )
審議事項及び議決事項
( 4 )
議事の経過の概要及びその結果
( 5 )
議事録署名人の選任に関する事項

  

2.
議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2名が、署名押印しなければならない。
第5章 理事会
(構成)

第31条
理事会は理事を以って構成する。
(権能)

第32条
理事会はこの定款に定めるものの他、次の事項を議決する。
( 1 )
総会に付議すべき事項
( 2 )
総会の議決した事項の執行に関する事項
( 3 )
その他総会の議決を要しない事業の執行に関する事項
(開催)

第33条
理事会は次の号の一つに該当する場合に開催する。
( 1 )
理事長が必要と認めたとき。
( 2 )
理事の3分の1以上から、会議の目的である事項を記載した書面を以って招集の請求があったとき。
( 3 )
監事が、第15条第3項第4号の規定により招集するとき。
(招集)

第34条
理事会は、理事長が招集する。
2.
理事長は、前条第2号及び第3号による場合は、請求の日より15日以内に臨時理事会を招集しなければならない。
3.
理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的につき、書面または、eメールにより5日前までに通知しなければならない。
(議長)

第35条
理事会の議長は、理事長または副理事長がこれにあたる。
(議決)

第36条
理事会における議決事項は、第34条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
2.
理事会の議事は、この定款で規定するものの他、出席した理事の過半数を以って決し、可否同数のときは、議長の決するところとする。
3.
理事会の議決につき、特別の利害関係を有する理事はその議事の議決に加わることができない。
(表決権等)

第37条
各理事の表決権は、平等なるものとする。
2.
やむを得ない理由のため理事会に出席出来ない理事は、あらかじめ通知された事項について書面又は電磁的方法をもって表決し、又は理事を代理として表決を委任することができる。
3.
前項の規定により表決した理事は、第38条第2号の適用については、理事会に出席したものと看做す。
4.
理事会の議決について、特別の利害関係を有する理事は議決に加わることが出来ない。
(議事録)

第38条
理事会の議事録は、下記事項につき事務局にて作成し、当日の議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が署名押印しなければならない。
( 1 )
日時および場所
( 2 )
理事総数、出席者数および出席者氏名(書面表決者若しくは電磁的方法による表決者にあっては、その数を付記すること)
( 3 )
審議事項
( 4 )
議事の経過の概要および議決の結果
( 5 )
議事録署名人に関する事項
第6章 財産および会計
(資産の構成)

第39条
この法人の資産は、次に掲げるものをもって構成する。
( 1 )
会費
( 2 )
寄付金品
( 3 )
設立の時の財産目録に記載された資産
( 4 )
船橋市からの事業委託金
( 5 )
国及び地方自治体からの補助金
( 6 )
その他の収益
(会計原則)

第40条
この法人の資産は、理事長がこれを管理しその方法は総会の議決を経て理事長が別に定める。また一般に公正妥当とされる公益法人の会計原則に従って記録されなければならない。
(事業年度)

第41条
この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
(事業計画および予算)

第42条
この法人の事業計画及びこれに伴う予算は、毎事業年度ごとに、理事会の議決を経て、理事長が作成し、総会の議決を経なければならない。
(暫定予算)

第43条
前条の規定に関わらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、理事長は理事会の議決を経て、予算成立の日まで、前事業年度の予算に準じて収益費用を講じることができる。
2.
前項の収益費用は、新たに成立した予算の収益費用と看做す。
(予備費)

第44条
予算超過または予算外の費用に充てるため、予備費を設けることができる。
2.
予備費を使用するときは、理事会の議決を経なければならない。
(補正予算)

第45条
予算成立後にやむを得ない事由が生じたときは、理事会の議決を経て、既定の予算を追加または更正することができる。
(臨機の措置)

第46条
予算をもって定めるもののほか、借入金の借入その他新たな義務の負担をし、又は権利を放棄しようとするときは、総会の議決を経なければならない。
(事業報告及び決算)

第47条
この法人の事業報告書、財産目録、貸借対照表、及び活動計算書等の決算に関する書類は、毎事業年度終了後、速やかに理事会で作成し、監事の監査を受け、通常総会の議決を経なければならない。
2.
決算剰余金を生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。
第7章 定款の変更、解散及び合併
(定款の変更)

第48条
この法人の定款変更には、総会に出席した正会員の3分の2以上の多数による議決を経、かつ法第25条第3項に規定する事項を変更する場合、所轄庁の認証を得なければならない。
(解散)

第49条
この法人は次に掲げる事由により解散する。
( 1 )
総会の決議
( 2 )
目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能
( 3 )
正会員の欠亡
( 4 )
合併
( 5 )
破産手続き開始の決定
( 6 )
所轄庁による設立の認証の取り消し
2.
前項第1号の事由によりこの法人が解散するときは、正会員総数の4分の3以上の承諾を得なけれ
   ばならない。
3.
第1項第2号の事由により解散する時は、所轄庁の認定を得なければならない。
(清算人)

第50条
この法人が解散(破産手続き開始の決定による解散を除く)するときは総会において、清算人を選任する。又は、選任しない場合は理事長が清算人となる。
(残余財産の帰属)

第51条
この法人が解散(合併又は破産による解散を除く)したときに残存する財産は法第11条第3項に揚げる者のうち、総会で議決したものに譲渡するものとする。
 (合併)

第52条
この法人が合併しようとするときは、総会において正会員総数の4分の3以上の議決を経、かつ、所轄庁の認証を得なければならない。
第8章 公告の方法
第53条
この法人の公告は、この法人の掲示場に掲示するとともに、官報に掲載して行う。ただし、法第28条の2第1項に規定する貸借対照表の公告については、この法人のホームページに掲載して行う。
第9章 事務局
(事務局の設置等)

第54条
この法人に、この法人の事務を処理するための事務局を置く。
2.
事務局には職員を置く。
3.
職員は理事長が任免する。
4.
事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、総会の議決を経て、理事長が別に定める。

        
                    

第10章 雑則
(細則)

第55条
この定款の施行について必要な細則は、理事会の議決を経て理事長がこれを定める。
(附則)

第1
この定款は、この法人の設立の日から施行する。
第2
この法人の設立役員は別表1のとおりとする。
第3
この法人の設立当初の役人の任期は、第16条第1項の規定に関わらず成立の月から26年5月31日までとする。
第4
この法人の設立当初の事業年度は、第41条の規定に関わらず、設立の日より平成25年3月31日までとする。
第5
この法人の設立当初の事業計画および予算は、第42条の規定に関わらず、設立総会の定めるところによる。

  

別表1 この法人の設立当初の役員は、次に揚げるものとする。

理事
宮代 隆治
理事
髙尾 英彦
理事
中原 强
理事
繁田 高広
理事
金子 カイデ
理事
杉井 和男
理事
高ふさゑ
理事
安達 マツ子
理事
好村 肇
理事
山田 晴子
理事
伊澤 優吉
理事
野口 友子
理事
西本 祥子
理事
安齊 陽子
理事
鈴木滿知子
監事
赤津 勇
第6 この法人の設立当初の年会費は、第8条の規定かかわらず、次に揚げる額とする。
  

 

1,正会員 (団体) 5,000円
(個人) 2,500円
第7 ・この定款は、平成30年4月1日から施行する。
・この定款は、令和4年4月1日から施行する。