特定非営利法人船橋福祉相談協議会
「誰もが住み慣れた地域でいきいきと安心して
暮らせる社会の実現」を。
開所日:月~土曜日 受付時間:10時~18時
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障害者差別について
障害者差別について
障害があってもなくても、分け隔てられず互いを尊重して、暮らし、勉強、仕事ができるよう
障害に基づく差別をなくすことで誰もが安心して、尊厳を持って生活することを目的として障害
者差別解消法が制定されています。
障害者差別解消法が禁止する差別
(1) 不当な差別的取扱い
①
「見えない」「聞こえない」「歩けない」といった機能障害を理由にして、区別(分けること)や排除、制限をすること。
②
車いすや補装具、盲導犬や介助者など、障害に関連することを理由にして、区別や排除、制限をすること。
(2) 合理的配慮を行わないこと(合理的配慮の不提供)
障害のある人とない人の平等な機会を確保するために、障害の状態や性別、年齢を考慮した変更や調整、サービスを提供することを「合理的配慮」といい、それをしないと差別になります。
★「変更や調整」とは…
①時間や順番、ルールなどを変えること
②設備や施設などの形を変えること
③補助器具やサービスを提供すること
障害者差別解消法で差別が禁止されている分野は…
医療、教育・療育、交通や建物のバリアフリー化、司法手続き、情報バリアフリー、
防災、その他等、社会生活をカバーする幅広い分野になります。
はーぷではこの様な差別にあった際に、お話を聞きながら行政に報告を致します。
また、千葉県条例による「障害のある人もない人も共に暮らしやすい千葉県づくり条例」に基づく相談窓口との連携も図ります。