特定非営利法人船橋福祉相談協議会

「誰もが住み慣れた地域でいきいきと安心して

暮らせる社会の実現」を。

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会則

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会則

船橋障害者相談支援事業所連絡協議会会則

(名称)

第1条
本会は船橋障害者相談支援事業所連絡協議会(以下「連絡協議会」という。)と称する。
(目的)

第2条
連絡協議会は、市町村事業の相談支援事業と都道府県の指定相談支援事業に携わる人々が互いの知識、技術の交流及び研修を行うことを通じて同事業の健全な運営をはかることにより、地域で暮らす障害児(者)の福祉の増進に寄与することを目的とする。
(事 業)

第3条
連絡協議会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。

研修会及び研究会の開催
相談支援事業や指定相談支援事業に関わる諸問題の検討及び研究
関係諸機関・団体とのネットワークづくり
会員相互の連絡・協調
会報の発行
その他、連絡協議会の目的達成に必要な事業
(会 員)

第4条
千葉県内の指定相談支援事業を行うもので、通常の事業の実施地域を、船橋市の全域とするもの。
(役 員)

第5条
連絡協議会には、次の役員を置く。
会長1名
副会長1名
監事1名
会長、副会長は会員の互選とする。
監事は会長の指名により選出する。
(役員の任務)

第6条
会長は、連絡協議会を代表し、会務を総轄する。
副会長は、会長を補佐し、会務を処理し、会長に事故ある時はその職務を代行する。
監事は、連絡協議会の運営を監査する。
(役員の承認及び任期)

第7条
連絡協議会の役員は総会の承認を必要とする。
役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
補欠として就任する役員の任期は、前任者の残任期間とする。

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(会議の種類)

第8条
連絡協議会の会議は、総会及び例会とする。
(総 会)

第9条
総会は、会長が招集し、原則として毎年1回開催する。また、必要ある場合は、臨時又は書面で開催することができる。
総会の議長及び副議長は会員の中から選出する。
総会は、連絡協議会の事業計画・事業報告、予算、決算等を審議し出席会員の過半数をもって決するものとする。
(例会)

第10条
例会は必要に応じ会長が招集し、例会の会議は会長が統理する。
例会の議決は、出席者2分の1以上の同意を得なければならない
例会は、総会に提出すべき議案等を審議する。
その他、総会の議決を要しない会務の執行等を審議する。
(会 費)

第11条
連絡協議会の事業を円滑に推進するため、会員は会費を負担する。
会費は、本事業を実施する法人及び事業所(団体)とし、年額3,000円とする。
但し、1法人及び団体等で複数登録をする場合については、2事業所目以降についての金額は事業所毎に1,000円とする。
(会 計)

第12条
連絡協議会の経費は、会費、寄附金、その他の収入をもって充てる。
連絡協議会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(事務局)

第13条
連絡協議会の事務局は、会長の定めるところに置くものとする。
(会則の変更等)

第14条
連絡協議会の解散、又は、会則の改廃は、会員総数の3分の2以上の同意を得て、総会の議決を経なければならない。

(付 則)

この会則は平成24年 1月 24日より施行する。
連絡協議会の設立当初の役員はこの会則の定めにかかわらず、設立総会の定めるところによることとし、その任期は平成25年度の総会までとする。
24年度の会費期間については、発会式から平成25年3月31日までの期間とする。
この会則は令和3年4月1日より変更する。